東京高等裁判所 平成元年(ネ)2863号 判決
当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する本訴各請求は、いずれも失当として棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとする。
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当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する本訴各請求は、いずれも失当として棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとする。